株式会社みんなの投資顧問は、株式投資を専門とする投資助言代理業です。

当社商号 株式会社みんなの投資顧問
住所 〒064-0809 札幌市中央区南9条西5丁目1番15号2階

〇 金融商品取引業者
当社は投資助言業を行う金融商品取引業者であり登録番号は次のとおりです。
登録番号:北海道財務局長(金商)第 44 号

電話:011-215-1105
メール:info@oliveboar8.sakura.ne.jp

投資分析者・投資判断者 佐々木英継/大石笑
助言者 佐々木英継/大石笑


【お知らせ】2024年3月8日記述

2024年3月7日16:49以降からのメール受信の不具合により、2024年3月8日12:58以降、連絡メールアドレスを変更しました。

変更前:info@minkomo.info
変更後:info@oliveboar8.sakura.ne.jp


〇 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
1. 株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

2. 債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

3. 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

〇 サービスのご利用制限
当社が提供するサービスのうち、一部のサービスでは、年齢制限等一定の要件を満たした方のみが利用できるサービスを提供することがあります。万が一、これに反するような行為があった場合は、民事又は刑事的な法律上の対抗処置を行う事もあります。

1. ご契約様が当社に対し、ご契約者様本人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)暴力団員等が経営を支配し又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2. ご契約者様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為。取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為。風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。その他前各号に準ずる行為。

3. 当社は、ご契約者様が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき。第1項各号の確約に反して同項各号のいずれかに該当したとき。前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、ご契約者様は、当社に対し解除により生じた損害を賠償しなければならない。また、ご契約者様は、解除による損害について当社に対し何らの請求もすることができない。

4. 個人法人問わず同業者の利用を制限する。これに反するような行為があった場合は、民事又は刑事的な法律上の対抗処置を行う事もあります。